109 有価証券の応用論点など
昨日は有価証券の応用論点を学習しました。
1 有価証券の消費貸借契約
消費貸借契約なので同種同等のものを交付し、受けてがそれを返還する類型
→貸手も借り手も消費貸借特有の特段の仕訳はないが、備忘記録をすることもできる。
貸手 貸付有価証券/有価証券
借手 保管有価証券/借入有価証券
→借手は時価でBS計上。売却した場合には、BSに返還義務を計上する。
2 現先取引
売買契約の形式であるが、買戻留保がなされている。
そこで、有価証券については上記1と同様に処理しつつ、債券譲渡ではないことから、売却処理は行わず金融取引にあたる処理を行う。
・形式上、有価証券の売手側が売現先であり、買い手側が買現先である。
・現先取引の現物価額が借入金・貸付金の価額となる。
・上記金額と現先価額の差が利息相当額になる。
・決算日を跨ぐ場合には、経過処理を行う。
3 株式配当金処理
有価証券については配当の権利落ち日に有価証券の時価が配当分だけ下落するが、実際に配当金が支払われるのは株主総会後である。そのため、上記の下落した時価を元に戻すために、未収配当金/受取配当金の処理を行う。(実際に支払われた時に現金/未収配当金)
4 親会社株式処理
会社法では一定の事由がある時(合併等その他法務省令で定める場合)親会社株式の保有も認められるようになっている。
1年以内に処分・・・流動資産
上記以外・・・投資その他の資産
5 コマーシャルペーパー(CP)
CPは優良企業のみが発行できる無担保証券である。
割引形式で発行される。
取得者は、CPは、厳密には債券ではないが満期に額面金額での償還が確定されているため保有目的の要件を満たす限り、満期保有目的証券に分類される。
→取得時に利息の分だけ割り引かれたものを取得原価として、償却原価法
→決算日の翌日から1年以内に償還→満期保有目的証券から有価証券
発行者側はCP等として負債処理、利息はCP利息など(利息を前払費用として計上する場合もある)
6 譲渡性預金(NCD)
無記名・期日指定の預金証書で譲渡性があるため、有価証券として取り扱う。
勘定は有価証券を使うが、預金であるため利息があり、有価証券利息を計上する。
7 金銭信託
・受託者兼当初受益者が単数である場合
・複数である場合
有価証券/現金預金で信託を開始する。
売却時は有価証券損益を計上する。
期末は有価証券に準じて時価評価を行うが、投資信託及び合同運用金銭の信託のうち預金と同様の性格を有するものは取得原価のまま処理する。EX:MMF・MRF
自分の備忘録として、クレのテキストや財務会計論講義第22版(桜井久勝著)を参考にしつつまとめ。